ダイナミックオートラリーチーム(DART)会則
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2001年11月1日改定 |
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1976年1月1日制定(ウソ) |
| (沿革) 1976年に準加盟クラブとして設立、1988年に加盟クラブへ昇格し現在に至る。 ラリー、スピード競技を中心としたモータースポーツ競技会の開催及び競技会に参加することにより、チーム員相互の融和、親睦を図り、モータースポーツへの理解を深め、安全運転技術の向上を目的とするチームとして結成されたものである。 |
| 会則 |
| 第1条 名称 本クラブはダイナミックオートラリーチームと称する。 略称は頭文字を取り D A R T とする。 |
| 第2条 目的 D A R T は車を通じ会員相互の親睦を図り、モータースポーツをエンジョイし、又理解 することによりモータースポーツの振興を計ると共に、多様化する車社会に対して広 い視野を持ち、モータースポーツの健全な発展、一般道路に於ける交通安全、交通 道徳の高揚に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 事務局 D A R T は事務局を愛知県名古屋市南区元鳴尾町391−2に設置する。 |
| 第4条 資格 第2条の主旨に賛同し、20才以上の運転免許証を有する社会人であり、且つ品行方正である者が D A R T の会員となる資格を有する。 但し、20歳未満の社会人および学生であっても書面での保護者もしくは管理者の了解があり、所属クラブ員の80%以上の賛同が得られた場合に限り例外とする。 |
| 第5条 権利 D A R T の会員は D A R T の行う全ての行事に参加することが出来る。 |
| 第6条 義務 D A R T の会員は第10条に定められた会費を納めるとともに、行事にできる限りの協力をしなければならない。 |
| 第7条 入会 D A R T に入会希望者は入会申し込み書に、所定の事項を記入して入会金を添えD A R T事務局及び役員に申し込み、その月の定例会で承認を得て本会員となることが出来る。 |
| 第8条 脱退及び除名 D A R T 会員は下記事項により会員資格を喪失する。 ・本人から脱退の申し出があったとき。 ・D A R T の名誉を汚したり信用を失墜させるような行為のあったとき。 ・D A R T の規則に従わないとき。 上記の如き事由により、当クラブを脱退もしくは除名された者は当クラブ員としての一切の権利を失う。既に納付した会費その他の返還を受けることは出来ない。又ステッカー等のクラブ名の表示は速やかに消すこと。クラブより貸与された交付物は直ちに返還しなければならない。 又除名の場合は協議を行なった上にて最高責任者である代表者が最終判断を下す。 |
| 第9条 特典 D A R T 会員は、各種行事の案内を受けることが出来る。又 D A R T 代表として他クラ ブの行事に参加する場合、クラブより援助を受ける事もある。 尚、援助の対象行事、金額等については行事毎に役員が相談の上決定する。 |
| 第10条 入会金及び会費 入会金は無料とする。 会員は会費制とし、¥6,000/年をクラブへ納める事。 オフィシャル協力会員については無料とするが任意にて会費を徴収する事もある。 但し、オフィシャル協力会員※の会費はそれぞれの任意の金額とし¥3,000/年を上限とする。総会、講習会、練習会等を開く場合には、実費をその都度徴収する事もある。 ※オフィシャル協力会員:会費の対象となる年間を通して競技者として行事に参加はしないが、当クラブおよび友好クラブの主催行事にオフィシャルとして協力しても良いことを自己申告した者。 |
| 第11条 役員構成 代表者 1名 会 計 1名 事務局 1名 監査役 2名 必要に応じて役員の定数を変更することもある。 |
| 第12条 選任及び改正 クラブの代表者を最高責任者とし役員を設置する。 役員は D A R T の総会において会員の承認を得て選任される。 役員の任期は満1ヵ年とする。 役員選出は任期満了後の初めての総会で選任される。但し、代表者は除くものとする。 代表者は D A R T の全ての会議議事進行を勤め、D A R T の運営に関する責任を遂行する。 役員は D A R T の行動計画、役員会で決定された方針、運営に関する諸事等をクラブ員に報告しなければならない。 |
| 第13条 罷免 役員間に意見の不一致が生じ、任務の遂行が困難になったとき及び D A R T 会員の要求があったとき代表者は直ちに臨時総会を招集し、D A R T代表者が議長になり役員選出を行う。 |
| 第14条 構成 定例会は役員を含む D A R T 会員を以って構成される。 定例会は役員が実行しようと思う行事等の大網を決定する。 |
| 第15条 議決 全ての議決は出席者の過半数により成立する。定例会は毎月1回以上行う。 定例会に出席の要請があったにも関わらず無断で欠席の場合は理由の如何に関わらずその全権は代表者に委任したものとする。 |
| 第16条 会計 会計年度は1月1日〜12月31日までの1年間とする。 |
| 第17条 経費 D A R T の運営は会費、入会金、寄付金、その他を以って充当する。 |
| 第18条 決算 会計担当者は会計年度の終わりにクラブの収支状態を明確にし、翌年の最初の定例会においてその承認を得なければならない。又会計報告などの書類は会員の請求があった場合に閲覧できるよう常備しておかねばならない。 |
| 第19条 総会 毎年、最初の定例会を総会とする。 |
| 第20条 名誉会員 モータースポーツを熟知しクラブに多大なる貢献をした者は、クラブ員の賛同を得て名誉会員の資格を得ることができる。特典として年会費を免除される。 |
| 第21条 付則 必要があればこの会則については、随時変更を加える事がある。 |
| 付則 |
| クラブ内表彰 (1)新人賞 D A R T に入会後2年を過ぎていない者でシリーズ成績が優秀な者。 D A R T 入会前に出場経験がありその成績が優秀だった者は本賞の対象外とする。 (2)努力賞 コンスタントにイベント参加はしているが更なる努力を必要とすると思われる者。 (3)優秀賞 イベント参加の成績が優秀な者で D A R T の名誉を高めた者。 (4)最優秀賞(MVP) 各カテゴリーにおいてシリーズ成績が優秀な者。 表彰の審査は、イベント参加報告を元に行われます。 *イベントに参加していても報告されていないものは審査の対象とはなりません。 |
create 2002/02/11